福祉事業部
快適な日常生活を安心・安全にサポートします
地域密着のコミュニケーション
福祉事業部はできるだけ地元の人材を採用しています。地元の言葉で地元がわかるスタッフが担当することにより、ご利用者の方も安心していただけます。
スタッフの品質
上限があるハードウェア(設備資材)とは違い、ソフトウェア(人材)は勉強や努力によってどんどん伸びる可能性があります。ご利用者の身体の状態を把握し適切な福祉用具を提供します。
福祉用具レンタル業務

豊富な商品ラインナップで
快適な日常生活を安心・安全にサポートします。

豊富な商品ラインナップで
快適な日常生活を安心・安全にサポートします。

病院、施設、在宅を対象とした福祉用具の貸し出しサービスです。自社レンタルという利点を最大限に活かし、豊富な商品ラインナップの中からご提案。
ご希望により、商品の性能や使い勝手をご確認いただく、お試し期間を設けさせていただきます(一部商品を除く)。

レンタルの出荷頻度の高い商品
手すり
歩行器
歩行補助杖
車椅子
介護用ベッド
床ずれ防止用具
ページでご紹介している商品以外はデジタルカタログでご覧いただけます。
特徴
地域に密着した専門のスタッフ
福祉事業部は、地元の人材が多く活躍しています。地元の言葉で、地域性を十分に理解しているスタッフが担当いたします。またスタッフは、ご利用いただく商品の特性や性質をしっかりと伝えられるよう、専門性の高い知識の習得に日々取り組んでいます。
徹底した品質管理
これまで培ってきたメンテナンス技術を、専門スタッフが最大限活用し、衛生的に安心してご利用いただける商品を提供いたします。修理・交換にも丁寧に対応いたします。
サービスご利用の流れ
商品選びのご相談からアフターサービスまで、責任をもってお手伝いいたします。
1
ご相談・お問い合わせ
お気軽に担当までご相談ください。
事前に包括支援センターや担当ケアマネージャーにご相談いただき当社をご指名いただければよりスムーズにサービスを受けることができます。
2
福祉用具選びの助言
当社の福祉用具専門相談員が、ご利用者様の生活に必要な福祉用具についてのアドバイスをいたします。
アドバイスの内容にご納得していただければ、商品を決定し、納品日、納品場所などをご相談のうえ、お申し込みください。
3
ご契約 ※最低契約期間:一ヶ月
重要事項説明を行います。
契約書および福祉用具サービス計画書のご確認、署名、捺印、各種金融機関での口座振替申込書(JCB)の記入(※届出印が必要となります。)をお願いします。
4
納品・組み立て 商品の説明
当社の福祉用具専門相談員がお伺いし、納品した商品を調整し、使用方法・使用上の注意事項などを商品と取扱説明書を用いてご説明いたします。
5
ご利用・アフターサービス
必要に応じて、ご利用の福祉用具の使用状況、適合状況をお尋ねします。
不具合がある場合は重要事項説明書に記載の営業所などへご連絡ください。
身体状況が変化したなどの理由で商品の変更をご希望の場合は、居宅介護支援事業者または重要事項説明書に記載の営業所などへご連絡ください。
6
ご解約・引き上げ
レンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、居宅介護支援事業者または営業所などへ引き上げご希望日時をご連絡ください。
7
洗浄・消毒・保管
引き上げた商品は速やかに消毒を実施。洗浄および点検、補修の後、新たな利用まで万全に保管します。
レンタル料について
レンタルは1か月単位でご利用いただけます。カタログに表示されているレンタル料は1か月分のご利用料金額です。
開始月と終了月のレンタル料は以下の通りとなります。
介護保険が適用される場合、ご自身でお支払いいただくレンタル料はご利用者負担の金額(レンタル料の 1〜3 割※)のみです。
※平成30年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成30年8月1日から一定以上の所得のある場合、自己負担が  2割又は3割となりました。詳しくは、市町村にご確認ください。
介護保険が適用されない場合、あるいは介護保険でのご利用上限額を超える場合は、レンタル料全額がご利用者負担となります(ご利用上限額を超える場合は、超えた金額のみ全額利用者負担となります。)のでご了承ください。
*期間別の料金設定はしていません。
厚生労働省が認定し、公表する上限価格を当社価格が超過してしまった場合、表示価格から改定します。
レンタル料等の請求について
ご利用になった翌月に口座振替にてお支払いいただきます。納品日によっては、初回引落時に2か月分(初回月+2か月目料金)を引落しとなることがあります。
非課税の表示がある商品には、消費税がかかりません。また、課税対象商品の消費税は内税として表示料金に含まれています。
サービスをご利用いただいているにもかかわらずお支払いがない場合には、サービスを中止させていただく場合もあります。
納品・引上げ料について

納品・引上げ料は基本的にレンタル料に含まれています。

次の場合は、納品・引上げにかかった費用をお客様とご相談の上、別途お支払いいただきます。詳しくは専門相談員がご説明させていただきます。

  • 1.納品・引上げ業務の際、特別な作業や措置が必要な場合
  • 2.遠距離、山間、離島などへの納品・引き上げ業務 3 介護保険の通常サービス地域以外への納品・引上げ業務
  • 3.契約期間中にお客様の転居などの都合により、レンタル商品の移動を行う場合
  • 4.介護保険対象外の商品をレンタルでご利用いただいた場合
福祉用具販売業務

アイテム数に負けない商品知識
テキストテキストテキストテキストテキスト

アイテム数に負けない商品知識
テキストテキストテキストテキストテキスト

介護制度で定められた、日常生活や介護に役立つ福祉用具を販売するサービスです。利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、入浴や排泄に用いる、レンタルに馴染まない福祉用具を販売します。在宅生活が維持できるように、専門スタッフが最適な福祉用具を選定いたします。介護保険対象外の福祉用具の販売も承っておりますので、気になる商品があれば当社までお問い合わせください。

主要な用具
入浴用いす
ポータブルトイレ
浴槽用手すり
浴槽内いす
ページでご紹介している商品以外はデジタルカタログでご覧いただけます。
福祉用具購入の利用手順
介護保険が適用される福祉用具
(購入対象品)
購入できる対象種目(6種類)※同一種目の福祉用具は1つしか購入できません。
種目 摘要
1 腰掛便座
  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がりの補助機能があるもの。
  • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。但し、設置に要する費用については従来通り, 法に基づく保険給付の対象とならないものである。
2 自動排泄処理装置の交換可能部品 自動排泄処理装置において、レシーバーやチューブといった交換可能な部品(本体は福祉用具貸与対象品目)
3 入浴補助用具 入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす・入浴台・浴室すのこ・浴槽内すのこ・入浴用介助ベルト
4 簡易浴槽 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事をともなわないもの。
5 移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので移動用リフトに連結可能なもの。
6 排泄予測支援機器 膀胱内の状態uを感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅介護者等又はその介護を行う者に通知するもの。
貸与と購入のできる対象種目(3種類/令和6年4月1日〜)
種目 摘要
1 スロープ 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの。便宜上、設置や撤去、持ち運びができる可搬型ものは除く。
2 歩行器 脚部全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターがついている歩行車は除く。
3 歩行補助つえ カナディアン・クラッチ、ロフトランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
介護保険制度では購入費の
1割・2割・3割負担で利用できます。
平成30年8月から一定以上の所得のある65歳以上の方がサービスを利用したときは、ご利用者負担が2割又は3割になります。
負担割合は要介護(要支援)認定を受けている全ての対象者に交付される介護保険負担割合証に基づいて適用されます。
支給限度額は10万円(税込)となります。支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
利用期間は毎年4月〜翌年3月の1年間で、年度が替わると新しく利用ができます。
※自治体により支払方法が異なる場合があります。
償還払い方式
利用金額(購入費)の全額をご利用者様が立替払いをしていただき、申請後、市区町村から9割・8割・7割の払い戻しを受けることができます。
受領委任払い方式
給付の受け取りを事業者に委任することにより、ご利用者様が自己負担額1割・2割・3割のみを支払います。
組み合わせて購入できますが、同一種目は利用できません。
同一種目でも機能が異なる場合や破損した場合、又は必要な介護が著しく変化した場合などについては再度の購入が可能です。
住宅改修工事

要支援・要介護認定された方に、20万円(税込)を限度として自己負担1割・2割・3割で利用ができます。

要支援・要介護認定された方に、20万円(税込)を限度として自己負担1割・2割・3割で利用ができます。

平成30年8月から一定以上の所得のある65歳以上の方がサービスを利用したときは、ご利用者負担が2割または3割になりました。
負担割合は要介護(要支援)認定を受けている全ての対象者に交付される介護保険負担割合証に基づいて適用されます。
支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担となります。
住宅改修工事の流れ
介護保険制度を利用して住宅改修を行う場合は、次のような手続きの流れになります。
また、市区町村や給付方法に応じて申請方法が異なる場合がありますので担当者までご相談ください。
1
相談・見積依頼
2
工事内容・見積確認
3
申請書類提出
4
工事着工・完成
5
工事費用支払
6
工事完了申請
7
申請書類確認
8
工事費用の還付
対象項目
介護保険の対象となる工事内容は次の通りです。資産形成につながらない比較的小規模なものが対象です。
※市区町村により介護保険での対象となる見解が異なる場合がありますので、詳しくは担当者までご相談ください。
1
手すりの取り付け
既存手すりの移設
着脱式は不可
手すりの取り付け
2
段差の解消
スロープ・ステップ台の取り付け
着脱式のステップ台・固定の無いステップ台不可
段差の解消
3
滑り防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
滑りにくい床材への変更・階段のすべり止め
老朽化による床材の張り替え
材料の変更
4
引き戸等へのドアの取り替え
ガラス板からアクリル板への変更・レバー式取手への変更
アコーディオンカーテン・折れ戸・扉開き向き変更
間口の拡張・引戸等の新設
ドアの取り替え
5
洋式便器等への便器の取り替え
高さの異なる便器の交換・便器の向き変更
ウォシュレット用のコンセント増設工事・壁の補修工事
便器の取り替え
6
1〜5の工事に付随して必要な工事
改修工事事例紹介
手すりの取り付け
段差の解消
床または通路面の材料の変更
病院内売店・障がい給付業務

院内外患者様を第一に

院内外患者様を第一に

医療・福祉用具専門店「くろ〜ば〜」は、病院・医院内の店舗にて入院患者さま、外来患者さま・在宅へ戻られる患者さまを対象とし、診療に必要な医療品・福祉用具 của 販売又はレンタル及び給付を目的としています。
また、院内の地域連携室、各市町村福祉事務所や地域支援施設と密に連携を図り、心身障がい者さま、難病患者さまが在宅で日常生活をより円滑に行うために、障がい給付事業で定められた日常生活用具を提供いたします。

店舗一覧
くろーばー中央通店
〒791-8015
愛媛県松山市中央1丁目 17-35 株式会社ケアジャパン本社ビル
くろーばー松山赤十字病院
〒790-0826
愛媛県松山市文京町1 松山赤十字病院内2階
くろーばー四国がんセンター
〒791-0280
愛媛県松山市南梅本町甲 160番 四国がんセンター内2階
CONTACT

お気軽にお問い合わせください

TEL 089-955-5001

受付時間:月〜金曜日 00:00〜00:00